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(スリランカ) ETA登録手数料の免除等について

2026.05.26

スリランカ移民局は、本年5月25日から、日本国旅券(一般旅券、外交旅券、公用旅券)を含めた40か国の旅券所持者に対し、滞在日数30日間の観光ビザ(ETA)の登録手数料を免除する旨発表しました。
ETAの登録を行うと、2回までの入国(double entry)が可能な観光ビザが取得できますが、滞在日数は、1回目の入国日から起算して30日間となります。
本免除措置は、5月25日から実施されますが、同日以前に支払ったETA登録手数料は、返金されません。

1 スリランカ移民局は、本年5月25日から、日本国旅券(一般旅券、外交旅券、公用旅券)を含めた40か国の旅券所持者について、
  滞在日数30日間の観光査証(ETA)の登録手数料を免除する旨公表しました。
2 ETAの登録を行うと、2回までの入国(double entry)が可能な観光ビザが取得できますが、滞在日数は、1回目の入国日から
  起算して30日間となります。また、ETAは、スリランカに到着する前までに事前登録する必要があります。
3 30日間を超えて滞在する場合は、手数料を支払った上で、スリランカ移民局に対して査証の延長手続きを行うことができます。
4 本免除措置は、5月25日から実施されますが、同日以前に支払ったETAの登録手数料は返金されません。


ETA登録手数料免除(スリランカ移民局HP)
https://www.immigration.gov.lk/newsdetails_t.php?nid=155

スリランカ移民局
Hotline :+94 71 9967888
電話+94 11 2777638  月曜日~金曜日 09.00 ~ 16.00 (祝祭日は除く)
Web Site: www.immigration.gov.lk
E-Mail : controller@immigration.gov.lk

在スリランカ日本国大使館 領事班
電話:(国番号94)112693831
メールアドレス:ryoujivisa@co.mofa.go.jp