(ドイツ) 検査証明書の取得にかかる規則の変更等
2022.01.05
【ドイツにおける入国規則の一部改定(検査証明書の取得にかかる規則の変更等)】
発出日時:2021年12月27日 23:05
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125333
【重要】情報は流動的なため、その都度外務省情報等で最新情報を確認してください。
◆日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての
条件・行動制限措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
◆現地大使館・総領事館からの安全情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0049
◆危険・スポット・広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
<一部抜粋> ※全文は上記リンク先より確認のこと。
2021年12月22日、コロナ入国規則が改定され、12月23日から適用されています。
主な変更点は以下のとおりです。
・陸海空路を問わず、ドイツ入国時に求められている証明書提示義務の対象年齢が変更となり、
6歳以上の全ての方は、証明書提示義務(陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書の
いずれか)が生じます(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については、
ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持していても、現地出発前に受検したPCR検査による
陰性証明書の取得が必要)。
・証明書提示義務は、ドイツでの乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での
乗り継ぎ)も対象となります。
・証明書提示義務のうち、陰性証明書を提示する場合に有効と認められるコロナ検査の実施時間は、
一律ドイツ入国前48時間以内となりました。
ただし、航空機、船舶、鉄道、バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合で、
かつPCR検査を受検した場合には、輸送開始(現地出発時)から48時間以内に実施した検査の
証明書で可となります。
なお、「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国にあたっては、PCR検査の検査
証明が求められています。
・このコロナ入国規則はさしあたり2022年3月3日まで有効です。
詳細につきましては,下記の当館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2
なお、これに伴い、「日本からドイツに渡航する際の入国・検疫措置 早見表」も更新しましたので、
ご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100246870.pdf