(香港) 入国時のPCR検体採取時間の短縮等
2021.12.22
【新型コロナ(149:香港の検疫措置の強化(PCR検体採取時間の短縮等))】
発出日時:2021年12月21日 17:10
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=124985
【重要】情報は流動的なため、その都度外務省情報等で最新情報を確認してください。
◆日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての
条件・行動制限措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
◆現地大使館・総領事館からの安全情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0852
◆危険・スポット・広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_016.html#ad-image-0
<一部抜粋> ※全文は上記リンク先より確認のこと。
12月20日、香港政府は、オミクロン株による世界的な感染状況の悪化を考慮して、
12月24日より全ての国から香港へ出発する者について、PCR検査の検体採取時間を、
出発予定時刻の前48時間以内に短縮する(現状は72時間以内)等の検疫措置の強化について
発表しました。詳細は以下をご覧ください。
1.12月24日午前0時以降に香港向け航空機に搭乗する全ての旅客は、出発予定時刻の48時間前
以内(これまでは72時間前以内)に採取した検体のウイルス検査陰性結果の提出を要する。
香港に入境しないトランジットのみの旅客も同様の措置を適用する。
なお、その他の検査方法等の要件は、下記領事メールの通りで変更がない。
◎新型コロナ
(その111:香港政府による日本の「高リスク国」指定(検査機関情報の追加))
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_111.html
2.航空機の到着規制に関し、同一出発地からの同一航空会社の香港到着旅客便に7日以内に
4名以上の新型コロナウィルス感染者が確認された場合、同ルートのフライトを14日間停止する。
(これまでは、同一出発地からの同一航空会社の香港到着旅客便に2名以上の新型コロナウィルス
感染者が出るケースが7日間の中で2回以上確認された場合が同措置の対象であった。)
3.12月21日から、グループAに指定されている国の内、観察強化対象国からの入境者は、入境から
4日間はPenny’sBay検疫センターで義務的検疫を受け、その後17日間は指定ホテルで義務的
検疫を受ける。また入境から7日間は毎日、その後14日間は隔日でウイルス検査を受ける。
12月21日から12月27日を移行期間とし、12月28日以降は搭乗時に17泊以上の指定ホテル宿泊予約の
提示が必要となる。
なお、日本は12月21日時点においてグループA国に指定されているが、観察強化対象国ではないので
本措置の対象外である。
他のグループの措置の内容等については、以下リンクの「「ワクチン・バブル」下の香港入境時の
義務的検疫措置等の緩和」の表にまとめておりますのでご参照ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100221279.pdf
◎香港政府プレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/20/P2021122000964.htm
◎香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載して
おりますので、渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html