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(ブラジル) 新たな入国制限措置の施行延期

2021.12.14

【外国人渡航者に対するブラジル政府の新たな入国制限措置について(続報)】
 発出日時:2021年12月11日 20:35
 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=124446
【外国人渡航者に対するブラジル政府の新たな入国制限措置について(12/8付)】
 発出日時:2021年12月11日 05:40
 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=124428

【重要】情報は流動的なため、その都度外務省情報等で最新情報を確認してください。
 ◆日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての
  条件・行動制限措置
  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
 ◆現地大使館・総領事館からの安全情報
  https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0055
 ◆危険・スポット・広域情報
  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_259.html#ad-image-0

<一部抜粋> ※全文は上記リンク先より確認のこと。

12月11日に施行予定であった、ブラジルへの入国時のワクチン接種証明書の提示等に関する
政令661号については、12月10日付で新たに公布された政令662号によりその施行日が延期され、
12月18日から施行されることになりました。

◎政令662号
 http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-662-de-10-de-dezembro-de-2021-366337535

今般施行が延期された政令661号(12月8日付)の概要は以下のとおりです。

ブラジル入国(空路)に際しては、航空機への搭乗前に、(従来より求められている陰性証明書と
健康状態申告書に加えて、)ワクチンの最終(2回目)接種(または1回接種のワクチンについては
1回目接種)を受けた証明書の提示が求められることになりました。

有効なワクチン接種証明書の要件については以下のとおりです。
・衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、あるいは旅行者がワクチンを接種した国の当局が
 承認したワクチンであること。
・最終接種日から14日間が経過していること。
・印刷物または電子ファイルにて提示すること。

上述の有効なワクチン接種証明書が提示できない場合は、ブラジル国内の最終目的地の住所にて
5日間の隔離措置が求められ、隔離期間経過後のPCR検査・抗原検査で陰性となれば隔離は終了と
なります(陽性の場合は、保健省の基準に従って引き続き隔離)。

陸路によるブラジル入国についても、PCR陰性証明書、健康状態報告書及びワクチン接種証明書の
提示により入国が可能となりました。

◎政令661号
 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-661-de-8-de-dezembro-de-2021-366015007

※なお、本記事においては、できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、
 ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東京ブラジル
 総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
 ◎在東京ブラジル総領事館HP:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml