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ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し

2021.11.08

11月5日、外務省より「ワクチン接種済」及び「日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が、受入責任者の業務を所管する省庁(以下「業所管省庁」という。)から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、当該「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者」に対し、入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、「業所管省庁」に提出した活動計画書の記載に沿った活動を認める、との発表がありました。

(受入責任者の(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁への申請は、11月8日(月)から受付開始です)
 

※詳しくは下記外務省の「実施要領」URL等で確認をお願いします。
 

【今回の行動制限見直し対象は以下に該当する方】
(1)   日本政府が指定するワクチン接種証明書(ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかのワクチンを2回接種していることが確認でき、2回目のワクチン接種日から14日以上経過しているもの)を保持していること
(2)   次のアからエのいずれかに該当し、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が、受入責任者の業務を所管する省庁(以下「業所管省庁」という。)から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、当該「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者

ア:日本人の帰国者

イ:在留資格を有する再入国者

ウ:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者

エ:緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者

 (3)   外国人の新規入国者

ア:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

イ:長期間の滞在の新規入国

(4)入国日前 14 日以内に 10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者

  

・「実施要領」

https://www.mhlw.go.jp/content/000851831.pdf

 

・「Q&A」

https://www.mhlw.go.jp/content/000852172.pdf

 

・各省庁(「業所管省庁」)申請窓口一覧

https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf

※申請は、電子媒体でe-mailにより各申請関係窓口へ登録していただくようお願いいたします。

  紙媒体による郵送での登録はしないようお願いいたします。

 

・申請方法・必要書類の案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

 

 

「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください

・受付番号:03-3595-2176

・受付時間:11月8日(月)から開始。日本時間9時から21時まで(土日含む)。