(香港)検疫措置(防疫措置の期限延長及び「来港易(Come2HK)」スキーム)
2021.09.17
【新型コロナ(その131:香港の防疫措置の期限延長及び「来港易(Come2HK)」スキーム)】
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119318
【重要】情報は流動的なため、その都度外務省情報等で最新情報を確認してください。
◆危険・スポット・広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_016.html#ad-image-0
◆現地大使館・総領事館からの安全情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0852
<一部抜粋> ※全文は上記リンク先より確認のこと。
9月14日、香港政府は、9月15日に期限を迎える各種防疫措置について、9月29日までの延長を
発表しました。期限の延長以外に現行の措置からの変更点はありません。
また9月15日より、条件を満たした非香港居民が広東省及びマカオから入境する場合に14日間の
強制検疫が免除となる「来港易(Come2HK)」スキームが開始されました。
概要は以下のとおりです。
1.申請資格者
香港入境前14日間に香港、広東省、マカオ以外の場所に滞在歴がない非香港居民(「回港易/
来港易スキーム暫定不適用危険地域リスト:
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/at_risk_places_temporarily_inapplicable_under_return2hk_come2hk.pdf」
に記載された地域は除外される)。
但し、14日間には同地での強制検疫期間は含まない。
2.利用人数制限
・深セン湾出入境ポイント:一日あたり1,000名
・港珠澳大橋出入境ポイント:一日あたり1,000名
3.予約
予約はオンライン予約のみ。9月15日に予約開始し、毎週水曜日に次回利用者の受付を開始する。
オンライン予約サイト
https://www.quotabooking.gov.hk/nonresidents_cbt_booking/index_hk.jsp
4.陰性証明の入手
利用者は広東省、マカオ内の指定検査機関においてこのスキームを利用する日(或いは入境予定日)
から3日前以内にPCR検査を受け、入境時に陰性証明を呈示する必要がある。
検査機関は検査結果を広東省健康コード、マカオ健康コードの各システムにアップロードする。
・広東省内の指定検査機関
http://bmfw.www.gov.cn/hsjcjgcx/index.html
・マカオ内の指定検査機関
http://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_MO.pdf
5.その他
利用者は入境後に自己観察を行い、入境から3日目、5日目、9日目、12日目、16日目、19日目に
それぞれウイルス検査を受ける(19日目は地区検査センターで受検)。